一方的に好意 女性宅に侵入し下着盗み…包丁持って背後から抱きつく 不同意性交等致傷罪など 男が起訴内容を一部否認 松山地裁で初公判【愛媛】

今年1月、愛媛県西条市内のマンションの駐車場で、わいせつな行為をしようと女性に抱きつくなど暴行しけがをさせたとして、不同意性交等致傷などの罪に問われている男の裁判員裁判の初公判が松山地裁で開かれ、男は起訴内容を一部否認しました。 不同意性交等致傷などの罪に問われているのは、逮捕された当時、愛媛県西条市丹原町丹原に住んでいた無職の越智誠被告(53)です。 起訴状などによりますと、越智被告は今年1月6日、西条市内のマンション駐車場で、近くに住む当時56歳の女性にわいせつな行為をしようとして、包丁を持って背後から突然抱きついた上、「騒いだら殺すぞ」などと口を塞いで脅し、女性に顔面打撲などのケガをさせたということです。 26日、松山地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で、起訴内容について問われた越智被告は、「背後から襲って騒いだら殺すぞということは違う」と述べ一部否認しました。 続いて行われた冒頭陳述で検察側は、2014年から越智被告が犯行現場近くのマンションに住み始め、その数か月後、被害者の女性を見かけ、一方的に好意を持つようになったと指摘。 女性を襲う2日前には、下着などを盗む目的で女性の家に合わせて3回侵入し、夫に発見された際には「あんたの奥さんきれいやね」などと発言していたことも明かされました。 その後、越智被告は、盗んだ下着を手元に置き、女性に対する性的な想像を膨らませ続け、自宅に連れ込むことを思い付き犯行に及んだものの抵抗され、未遂に終わったとする経緯を説明しました。 一方の弁護側は、犯行の成立は争わないとした上で、越智被告について「総合的な知的能力が非常に低く、時間をかけて考えても、正解に結び付くような手がかりを見出すことは困難」であると主張。 裁判員に対して証言を聞く際には、考慮した上で刑罰を検討して欲しいと訴えました。 この裁判員裁判は、今月末まで審理が行われ、12月3日に判決が言い渡されます。

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