「自転車」に乗っていた男が”飲酒運転”で逮捕…忘・新年会シーズン、酔っぱらって自転車に乗るとトンデモないことに!? 自転車に絡む法改正についておさらいしよう(山形)

12月2日の夜に、自転車に乗っていた男が警察に逮捕されました。男は酒を飲んで自転車に乗っていました。そう、”自転車の飲酒運転”だったのです。 道路交通法違反で逮捕されたのは、山形県山形市上町の会社員の男(23)です。 警察によりますと男は、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で自転車を運転したとされています。つまり酒を飲んだあとで自転車を運転していたわけです。 男は2日の午後11時2分ごろ、山形市上町の道路上で自転車を運転していて、警察の職務質問を受けたということです。警察が男から酒の臭いがしたため検査を実施し、酒気帯びの事実が判明、現行犯逮捕となりました。 男が逮捕されたのは、自宅から目と鼻の先の場所でした。 この件は、楽しい飲み会のあとに自転車を運転してはいけないことを再確認させられるものとなりました。 ■なぜ逮捕?自転車事故の傾向は なぜ逮捕されたのか。それは今、自転車の飲酒運転が「危険」であり、法律上やってはいけないとされることだからです。 自転車による事故について見ていきます。自転車事故が全事故に占める割合に注目すると・・・増加していることがわかります。政府の資料によると、平成26年には全交通事故の中で19%だったものが、令和5年には23.5%になっています。(グラフ参照) ■さらに驚きのデータが しかも飲酒しての事故に大きなリスクがあるというデータが。死亡・重傷事故になる割合を見ると、酒を飲んでいない場合は15.9%なのに対し、酒気帯び、つまり酒を飲んでいた場合は29.5%と跳ね上がります。 自転車の飲酒運転は、事故が起きれば命に危険が及ぶ可能性が圧倒的に高まるのです。(グラフ参照) ■「自転車の飲酒運転」は法律の罰則対象! こうした流れを受けて、自転車の飲酒運転は法律の罰則適用の対象となりました。自転車の安全な運転をうながすための改正内容を確認しましょう。

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