所有する不動産について虚偽の登記をしたなどとして逮捕された、タレントの羽賀研二さんら7人について、名古屋地検は不起訴処分としました。 6日付で不起訴処分となったのは、タレントの羽賀研二こと本名・当真美喜男さん(63)と、六代目山口組弘道会傘下組織組長の男性(69)ら7人です。 7人は共謀し、羽賀さんが所有する沖縄県北谷町のビルと土地の所有権について、差し押さえから逃れるため、羽賀さんが代表を務める会社に移転したとする虚偽の登記をしたなどとして、今年9月に逮捕されていました。 その後、7人は処分保留で釈放されていました。 名古屋地検は、不起訴処分の理由を明らかにしていません。