名誉毀損の罪で起訴されたNHK党の党首・立花孝志被告(58)について、神戸地裁が保釈を認めない決定をしていたことがわかりました。地裁によりますと、被告側は起訴された当日の11月28日に保釈請求を行ったものの却下され、準抗告していましたが、8日付で棄却したということです。棄却理由については明らかにしていません。 起訴状によりますと、立花被告は去年12月、兵庫県の斎藤元彦知事の疑惑を調査する百条委員会の委員を務めていた竹内英明元兵庫県議について、「警察の取り調べを受けている」などとウソの発言をしたほか、今年1月に竹内元県議が亡くなった後も、「明日逮捕される予定だった」などとSNSで発信するなどし、名誉を傷つけた罪に問われています。 竹内元県議の妻が今年6月に刑事告訴したことから警察が捜査を開始し、立花被告は11月9日に逮捕されていました。立花被告は警察の調べに対し、「発言した事実について争うつもりはありません」と供述する一方、「発言には真実相当性がある」などと主張していました。 その後、立花被告の弁護人は真実相当性については争わず「罪を認めて謝罪する」方針を明らかにし、妻側に示談を申し入れていましたが、妻側は拒否していました。