捜査員3人を再び不起訴処分 捜査は終結 大川原化工機の冤罪事件

機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)をめぐる冤罪(えんざい)事件で、虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで告発された当時の警視庁公安部の捜査員3人について、東京地検は23日、不起訴処分(嫌疑不十分)とし、発表した。 検察審査会の「不起訴不当」議決を受けて、東京地検が再捜査していた。大川原化工機側からの告発に対する一連の捜査は、今回の処分で終結した。 地検が不起訴としたのは(1)大川原化工機元役員を取り調べた捜査員が弁解録取書を破棄した経緯について虚偽の報告書を作った(2)捜査に不利なデータを隠すために報告書に虚偽を書いた――とする2件の告発。 東京地検の市川宏次席は不起訴処分の理由について「報告書の記載が虚偽であると認定することは困難と判断した」などと述べた。 冤罪事件をめぐっては、捜査を尽くさず逮捕・起訴したのは違法などと認定し、国と都に計約1億6600万円の支払いを命じた東京高裁判決が6月に確定している。 不起訴を受けて、大川原化工機の大川原正明社長は「組織を守るために国賠裁判を無視し、身内の悪に目をつぶったのでしょうか。とにかく残念であきれるばかりです」などのコメントを出した。

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