明治時代制定の「決闘罪」を適用 新宿・歌舞伎町「トー横」で決闘し当時30歳の男性を死亡させた疑いで26歳無職の男を逮捕 警視庁

東京・新宿の「トー横」で合意の上で決闘し、当時30歳の男性に暴行を加え死亡させたとして、26歳無職の男が決闘の疑いなどで警視庁に逮捕されました。 傷害致死と決闘の疑いで逮捕されたのは、千葉県八千代市の無職・浅利風月容疑者(26)です。 浅利容疑者は去年9月、知人のモンゴル国籍の男(40代)と共謀し、新宿区歌舞伎町の「トー横」で当時30歳の男性と決闘することに合意し、殴る蹴るなどの暴行を加え、死亡させた疑いがもたれています。 警視庁によりますと、浅利容疑者は男性と面識がなく、犯行に及んだ理由について「些細な事がきっかけ」と供述しているということです。 周囲の防犯カメラなどの捜査で浅利容疑者の関与が発覚していて、取り調べに対し「相手が死んだことは大変申し訳ないと思っている」と容疑を認めているということです。 「決闘罪」は明治時代に定められ、決闘に挑んだり、その求めに応じた人も罰せられるほか、立ち会ったり、場所を提供したりする行為を禁じています。偶発的なけんかや、酒に酔ったうえでの言い争いなどと異なり、事前に、双方が合意して時間や場所を決めたうえで暴力を伴うけんかをする行為に適用されます。

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