東京大学医学系研究科教授の佐藤伸一容疑者(62)が24日、共同で研究を進めていた一般社団法人「日本化粧品協会」の代表から接待を受けたとして収賄容疑で警視庁に逮捕された。 捜査関係者によると、共同研究内容の選定や実施で便宜を図った謝礼などの趣旨で、日本化粧品協会(東京都文京区)の代表理事の男(52)から2023年3月~24年8月、都内の高級クラブやソープランドで約30回にわたり、計約180万円の接待を受けた疑いがもたれている。 贈収賄事件は「汚職事件」とも呼ばれ、目に見える被害者がおらず、「被害者なき犯罪」と言われることもある。 ただ、公務員らの職務の公正さが失われ、行政や政治などへの信頼が失われれば、めぐりめぐって、被害は国民一人一人が受けることになりかねない。 賄賂を受け取る収賄罪は、刑法197条に規定され「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受」することを禁じる。国立大学の職員などは、「みなし公務員」と位置づけられている。 汚職をめぐる罪名としては、ほかに、請託を受けて賄賂を受け取った場合に成り立つ「受託収賄罪」、請託を受けて第三者に賄賂を供与させた場合に成り立つ「第三者供賄罪」などがある。 職務上不正な行為をした見返りに賄賂を受け取ると「加重収賄罪」になり、請託を受けて他の公務員に職務上不正な行為をするようあっせんし、賄賂を受け取ると「あっせん収賄罪」となる。(三井新、西岡矩毅)