ハンセン病の特別法廷で死刑判決の「菊池事件」 28日に再審可否判断 熊本地裁

ハンセン病とされた男性が隔離先の特別法廷で殺人罪で死刑判決を受け、執行された「菊池事件」で、熊本地裁は28日に再審開始を認めるかどうかの決定を出す。死刑を言い渡した当時の審理を「違憲」とする民事判決が確定しているが、憲法違反が再審開始の理由になるかが主な焦点。死刑執行後に再審開始が認められた例もなく、裁判所の判断が注目される。 確定判決などによると、昭和27年7月に熊本県内の山道で、地元の村の元職員が全身20カ所以上を刃物で刺され失血死しているのが見つかり、当時29歳の男性が逮捕された。公判で男性は無実を訴えたが、死刑判決が言い渡され、その後に確定。元職員が男性を県に報告したことで、県が男性にハンセン病療養所への入所を勧告したとされ、これに対する逆恨みが動機と認定された。 死刑を言い渡した裁判が行われたのは、裁判所が国立ハンセン病療養所菊池恵楓園(同県合志(こうし)市)内などに仮設された特別法廷だった。こうした菊池事件の審理について、熊本地裁は令和2年の民事判決で、憲法14条(法の下の平等)などに違反したと認定。裁判の公開の原則を定めた憲法37条に違反する疑いもあると指摘した。この判決は地裁で確定している。 刑事訴訟法では「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき」などに再審を認めており、憲法違反は再審事由として明記されていない。しかし、この民事判決は「手続きに憲法違反があることが再審事由に当たると解することにも相当の理由がある」とも判示し、弁護側は憲法違反を理由に「裁判をやり直すべきだ」と訴える。 さらに弁護側は事件自体が「冤罪(えんざい)」だったとも主張する。確定判決の柱は、①親族の供述に基づき特定された凶器の短刀、②男性の殺害告白を聞いたとする親族の供述-の2点だった。男性が否認し、短刀には指紋や血痕もなかったが、1審当時の弁護人は検察側の証拠全てに同意。そのため親族の証人尋問は行われず、弁護人は被告人質問でも質問しなかった。 こうした経過を踏まえ、弁護側は「裁判で十分な審理が行われていない」と主張。遺体に短刀と整合しない傷があることなどを示す法医学者の鑑定書や、親族供述が「実体験に基づく蓋然性は極めて低い」とする心理鑑定書を新証拠として提出し、「男性は犯人ではない」と訴えている。

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