東大教授ら汚職事件“風俗店等接待”で書類送検の事業者が「強要された」と主張…それでも“贈賄罪”で処罰される?【弁護士解説】

今月24日、東京大学医学部付属病院の皮膚科長だった佐藤伸一・大学院医学系研究科元教授(26日付で懲戒解雇)が、2023年3月~2024年8月に「一般社団法人 日本化粧品協会」との共同研究を行う見返りに高級レストランや高級クラブ、性風俗店などで約180万円相当の接待を受けた収賄罪の疑いで、警視庁に逮捕された。 また、これに関連して、26日には日本化粧品協会の代表理事が贈賄容疑で書類送検された。 本件については昨年5月、日本化粧品協会等が、佐藤容疑者らに接待を強要されたとして、佐藤容疑者らと東京大学を被告として、総額4239万円あまりの損害賠償などを求める民事訴訟を提起している。 なお、代表理事は、2024年8月に佐藤容疑者から「殺すぞ」「講座をつぶされたくないなら早く金を持ってこい」「社会的にも抹殺するぞ」などと脅迫され金員を要求されたとして、恐喝未遂罪の容疑で被害届を提出している。 現時点で真実は明らかになっていないが、仮に、佐藤容疑者らによる強要の事実が認められた場合、代表理事はそれでも贈賄罪で処罰され得るのか。 刑事法の実務と理論の双方に詳しい岡本裕明弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所共同代表)に聞いた。

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