従業員だった男性に暴行を加え死亡させた罪に問われている元・経営者ら2人の裁判で、検察は2人にそれぞれ懲役10年を求刑しました。 起訴状などによりますと、三重県四日市市の元・飲食店経営者今村健一郎被告(44)と元・従業員の丹羽正和被告(43)は、2024年2月13日から26日までの間に、今村被告の飲食店の元・従業員尾谷純一さん(当時53)に対し、ダンベルの柄で頭部を殴ったり、投げ飛ばして倒れた尾谷さんを押さえつけて膝蹴りするなどの暴行を加えて肋骨や大腿骨を折るケガをさせたうえ、多臓器不全で死亡させたとして傷害致死の罪に問われています。 また2人は、尾谷さんの手に手錠をかけテーブルにつないで逃げられないようにして、手首などにケガをさせたとして逮捕監禁致傷の罪にも問われています。 10日の裁判で検察側は2人は2023年頃から尾谷さんが指示に従わなかったり嘘をついたと考え、共謀して常習的に暴行を加えていたと主張しました。 そのうえで、一方的に強度の暴行を加えた人を人として扱わない犯行で、不合理な弁解に終始して反省していないとして2人にそれぞれ懲役10年を求刑しました。 これに対し今村被告の弁護人は暴行は従業員だった丹羽被告が独断で行ったもので今村被告自身は尾谷さんの肩と足をダンベルの柄で1回ずつ叩いただけで、暴行罪が成立するのみだと主張しました。 また、丹羽被告の弁護人は尾谷さんが亡くなったのは家の階段から落ちたのが原因であるとし、傷害罪にとどまり、執行猶予が相当だと訴えました。 判決は3月3日に言い渡される予定です。