NPB、元広島・羽月隆太郎被告を自由契約選手として公示 ゾンビたばこ使用の罪で起訴

日本野球機構(NPB)は25日、広島に在籍していた1月27日に「ゾンビたばこ」などと呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして医薬品医療機器法違反の罪で逮捕され、そして2月17日に起訴された内野手の羽月隆太郎被告(25)を、自由契約選手として公示した。「統一契約書第26条(1)ならびに野球協約第58条により」としている。広島は同日、羽月被告との選手契約を24日に解除したとも発表した。 ◇ 統一契約書第26条(球団による契約解除) 球団は次の場合所属するコミッショナーの承認を得て、本契約を解除することができる。 (1)選手が本契約の契約条項、日本プロフェッショナル野球協約、これに附随する諸規程、球団および球団の所属する連盟の諸規則に違反し、または違反したと見做された場合。 野球協約第58条(自由契約選手) 選手契約が無条件で解除され、又はこの協約の規定により解除されたと見做された選手あるいは保留期間中球団の保有権が喪失し又はこれを放棄された選手は、その選手、球団のいずれかの申請に基づいて、又は職権により、コミッショナーが自由契約選手として公示した後、いずれの球団とも自由に選手契約を締結することができる。 (いずれも原文まま)

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