録音録画ない自白「信用できず」 1歳児死亡、母の交際相手に無罪

交際女性の1歳6カ月の息子に対する暴行罪に問われた長谷川廉斗(れんと)被告(27)の判決で、大阪地裁(大森直子裁判長)は13日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。「唯一の証拠というべき自白に十分な信用性が認められない」とした。 長谷川被告は2024年10月6日夕、大阪市平野区の集合住宅で何らかの暴行を加え、翌日に腹部の内出血で死亡させたとして傷害致死容疑で逮捕・起訴され、その後、暴行罪に起訴内容が変わった。 警察は取り調べで「ラーメンの器をひっくり返したので、怒りを覚えて腹部を突き飛ばした」との自白調書を作っていたが、判決は「取り調べは録音録画されておらず、被告が述べるように、内容がゆがめられた可能性を否定できない」と指摘。「自白の核心を裏付ける証拠もない」と判断した。(花野雄太)

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