「故意は認められず」無罪判決 窃盗罪に問われたベトナム国籍の男性に 山形地裁

他人名義のキャッシュカードを使い、山形県内の企業から不正に送金された現金あわせて300万円を盗んだとして窃盗の罪に問われたベトナム国籍の男性に対し、山形地方裁判所は24日、無罪判決を言い渡しました。 無罪判決を受けたのは、ベトナム国籍で大阪府大阪市の無職の男性(36)です。 判決などによりますと、男性は去年3月、県内の企業で相次いで発生した自動音声を用いた不正送金事件に絡み、防犯カメラの映像などから事件に関与した疑いが強まったとして逮捕・起訴されていました。 これまでの裁判で検察は、男性が氏名不詳者らと共謀の上、不正に入手したキャッシュカードを使用したことは明らかだと主張。不正送金された現金の引き出しについて共謀の有無などが争点となっていました。 24日の判決で島田壮一郎裁判官は「ベトナム人向けに日本円の両替をしていた知人の依頼に基いて引き出しをした」という男性の弁解を排斥することはできず、窃盗の故意は認められないなどとして、〝無罪〟を言い渡しました。 無罪判決を受けて山形地方検察庁は「判決内容を精査して上級庁と協議の上、適切に対応したい」とコメントしています。

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