「ゴミ箱が満杯だから」花見の後、公園のゴミ捨て場近くに置いて帰った会社員→後日、警察から連絡が!【弁護士が解説】

春の日差しが心地よい公園で、40代の会社員Aさんは同僚たちと満開の桜の下でお花見を楽しみました。宴が終わり周囲を片付けると、大量の空き缶や食べ残しが入ったゴミ袋が残りました。Aさんは指定のゴミ捨て場へ向かいましたが、そこはすでに山のようなゴミで溢れかえっています。 そこでAさんは「ここに置いておけば、明日の朝にでも清掃の人が片付けてくれるだろう」と自分に言い聞かせ、ゴミ袋を少し離れた木陰に置いて帰宅しました。しかし数日後、Aさんのもとに警察から連絡が入ります。付近に設置された防犯カメラの映像から、ゴミを放置した人物としてAさんが特定されたのです。 放置したゴミは法的にどのような罪に問われるのでしょうか。まこと法律事務所の北村真一さんに聞きました。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加