29日、東京都福生市で男性が高校生2人をハンマーのようなもので殴りけがをさせ、駆け付けた警察官らに自宅玄関先で農薬とみられるものを噴射して3人にけがを負わせた事件で、警視庁は、殺人未遂罪の疑いで高林輝行容疑者(44歳)の逮捕状を取得し、行方を追っている。 本件については、男性が高校生に殴りかかる際に「うるさい」などと言っていたとのことである。また、事件直前には男性の母親が、高校生らが路上でたむろして話をしていたのに対し注意を行っていたことが報じられている。 被害者の高校生らも警察官も、けがを負ったものの、いずれも命に別状はないという。にもかかわらず、加害者とされる男性はなぜ、傷害罪ではなく殺人未遂罪で逮捕状を取られたのか。両者を区別する基準はどこにあるのか。刑事事件の対応が多い荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。