「だまし取ろうとしていない」受け子の被告が起訴内容を一部否認 検察側はニセ社員証で受け子行為を繰り返したと主張

静岡県下田市の会社からウソの出金手数料名目で1500万円をだまし取るなどの罪に問われた無職の男の裁判が始まり、男は「だまし取ろうとしていない」と起訴内容を一部否認しました。 起訴状などによりますと、下田市の会社は1月20日から一週間にわたり氏名不詳者らの勧誘により始めた投資で利益が出ていると誤信。その後、氏名不詳者らからLINEで「出金のために手数料が必要」「1500万円を支払えば出金ができる」などとうそのメッセージが送られます。 群馬県高崎市の62歳の無職の被告は、取引所の従業員になりすまして1500万円を受け取り、だまし取った詐欺の罪に問われています。 被告の男は15日に静岡地裁で開かれた初公判で、「だまし取ろうとしてなかったが、結果的にそうなってしまった」「LINEでのやりとりをしていたのは知らなかった。指示役から人と会って金を受け取るよう言われ、直前になって具体的な金額を聞いた」と「だましとろうという考え」については一部否認しました。 検察は冒頭陳述で、被告が去年11月、SNSアプリ「TikTok」で配送の仕事の募集を見つけその広告へアクセス。その後、指示役らと高い秘匿性とプライバシー保護を特徴とするアプリで連絡を開始したと明らかにしました。1月下旬ごろから指示役から紹介された仕事と称して、偽の社員証を作成し、複数回にわたって高齢者から現金を受け取ることを繰り返していたと指摘。 弁護側は「指示役と被害者とのメッセージのやりとりは知らない」として、騙し取る意思はなかったとしています。 男は同じ手口で現金およそ500万円をだまし取ろうとしたところ、警戒中の警察官に逮捕されました。

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