女子中生にわいせつ 高校教諭認める・初公判

青森県内の女子中学生=当時(14)=にわいせつな行為をしたとして、不同意性交と児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の罪に問われた十和田市東十二番町、県立高校教諭(41)の被告の初公判が24日、青森地裁(藏本匡成裁判長)であり、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。 検察側は冒頭陳述で、被告は2020年ごろからインターネット上で知り合った女性と関係を繰り返すようになったと説明。女子中学生とは今年6月下旬ごろ、交流サイト(SNS)で知り合い、16歳未満と聞かされ、事件前には現金を支払うやりとりをしていた-と指摘した。 起訴状によると、被告は6月、県内のホテルでSNSで知り合った女子中学生が16歳未満であることを知りながら、現金1万円を渡してわいせつな行為をしたとされる。 被告は別の女子高校生にもわいせつな行為をしたとして11月に再逮捕され、県青少年健全育成条例違反(淫行またはわいせつ行為の禁止)の罪で、青森地検が追起訴している。 追起訴分の審理は来年2月6日に行い、即日結審する予定。

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