賭博ほう助罪でベトナム人の男性に罰金10万円の略式命令 料理店兼カラオケ店をベトナム式賭博を行う場所に使用 日本の「丁半博打」に似た「ソックディア」 大阪簡易裁判所

ベトナム式の賭博「ソックディア」を行う場所に料理店兼カラオケ店を使用させたとして、大阪簡易裁判所は6月11日、ベトナム人の男性に罰金10万円の略式命令を出しました。 大阪府八尾市にあるベトナム料理店兼カラオケ店の従業員のベトナム人男性(52)は今年5月17日ごろ、店内でベトナム人の客らが複数回にわたって、ベトナム式の賭博「ソックディア」をすると知りながら使用させた常習賭博ほう助の疑いで逮捕・送検されました。 おととし12月、「店内で1日500万円ぐらい賭けてギャンブルをしている」という情報提供があり、警察が捜査をしていました。 店の扉は二重扉になっていたほか、2部屋あるカラオケルームのうち1部屋にはカラオケ設備やテーブルなどがなかったということです。 「ソックディア」はトランプのマーク部分を切り抜いたものを皿に載せたうえ、茶わんでふたをして振り、表を向いた枚数が奇数か偶数かで金を賭けるというもので、日本の「丁半博打」に似た賭博だということです。 大阪区検察庁は6月11日、罪名を「賭博ほう助」に変更したうえでベトナム人男性を略式起訴し、大阪簡裁は同日付で男性に罰金10万円の略式命令を出しました。 また大阪区検は、当時店内にいて常習賭博の疑いで逮捕されたベトナム人の客ら6人について、同月5日に「賭博」の罪に変更して略式起訴し、大阪簡裁は同日付で罰金10万円の略式命令を出しました。 一方、この事件をめぐり、飲食店経営者の男性(63)も警察に逮捕されていましたが、大阪地方検察庁は6月11日付で不起訴としました。理由については「証拠関係と照らした」としています。

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