「悲しみは癒えない」明倫中の中1男子マット死事件、元同級生3人に対する「3度目」の賠償請求訴訟、あす判決(山形・新庄市)

1993年に山形県新庄市の中学校で男子生徒がマットの中で死亡しているのが見つかった事件をめぐり、遺族が損害賠償金を支払っていない元同級生3人を相手取り起こした3度目の民事裁判の判決が、あす言い渡される。 ■事件の経緯と2005年の賠償命令 この事件は1993年1月、新庄市立明倫中学校で中学1年生の男子生徒が、体操用マットの中で遺体で見つかったもの。当時、元生徒7人が傷害と監禁致死の容疑で逮捕・補導された。 その後起こされた民事訴訟では、2005年9月に裁判所が元生徒7人の関与を認め、およそ5760万円を支払うよう命じる判決を言い渡している。 ■勤務先不明で強制執行できず…未払いが続く3人 判決後、元生徒7人のうち4人については、強制的に判決が執行される債権差し押さえなどの措置が取られた。しかし、残りの3人については「勤務先が分からない」などの理由で強制執行の措置が取られず、現在に至るまで支払いは行われていない。 ■時効を防ぐための「3度目」の提訴 損害賠償の請求権は10年で時効となる。そのため遺族側は、請求権の消滅を防ぐ目的で2016年に元生徒3人に改めて支払いを求める裁判を起こした。 しかし、その後も賠償金が支払われることはなく、遺族側は再び請求権の消滅を防ぐため、今回同じ元生徒3人を相手取り、異例となる3度目の裁判を起こしていた。 ■遺族「悲しみは癒えない」vs 元生徒側「無罪前提で争う」 これまでの裁判で、被告の元生徒側は「請求の棄却を求め、無罪を前提とした主張を行っていく」などとコメントし、全面的に争う姿勢を示している。 一方、遺族側の代理人は「事件を風化させない。遺族の悲しみは何年経っても全く癒えることはない」と強く訴えている。 事件発生から30年以上。賠償金の支払いをめぐる3度目の裁判で、裁判所はあす、どのような判断を下すのか注目される。

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