【速報】1993年の明倫中マット死事件 未払いを続ける元同級生3人に、 損害賠償金と遅延損害金の支払い命じる 時効阻止で「3度目」の提訴 遺族「風化させない」 元生徒「無実を主張」(山形・新庄市)

1993年に山形県新庄市の中学校で起きた男子生徒の「マット死事件」をめぐり、遺族が損害賠償金を支払っていない元同級生3人を相手取った”3度目の民事裁判”。 山形地裁はきょう、元同級生3人に対し、損害賠償金と遅延損害金の支払い命じました。 ■現場のマット(画像) 事件の経緯と2005年の賠償命令 この事件は1993年1月、新庄市立明倫中学校で中学1年生の男子生徒が、体操用マットの中で遺体で見つかったものです。当時、同級生ら元生徒7人が傷害と監禁致死の容疑で逮捕・補導されました。 その後起こされた民事訴訟では、2005年9月に裁判所が元生徒7人の関与を認め、総額約5760万円の損害賠償を支払うよう命じる判決が下されています。 ■なぜ「3度目」の裁判なのか 2005年の判決後、元生徒7人のうち4人については、債権差し押さえなどの強制執行措置が取られました。しかし、残りの3人については「勤務先が分からない」などの理由で強制執行ができず、現在に至るまで支払いが一切行われていません。 損害賠償の請求権は、10年で時効を迎えます。そのため遺族側は、時効の成立を阻止するための法的手続きを取り続けてきました。 まず、請求権の消滅を防ぐ目的で2016年に2度目となる提訴を行いましたが、その後も賠償金が支払われることはありませんでした。そして今回、再び迫った時効による請求権の消滅を防ぐため、同じ元生徒3人を相手取り、異例となる3度目の裁判を起こすに至りました。 ■両者の主張は対立 これまでの裁判において、両者の主張は真っ向から対立しています。 被告である元生徒側は、請求の棄却を求め、「無罪を前提とした主張を行っていく」などとコメントし、全面的に争う姿勢を示しています。 一方、原告である遺族側は、代理人弁護士を通じて「事件を風化させない。遺族の悲しみは何年経っても全く癒えることはない」と、長引く未払い問題への強い憤りと悲痛な思いを訴えています。

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