1993年に山形県新庄市の中学校で起きた男子生徒の「マット死事件」をめぐり、遺族が損害賠償金を支払っていない元同級生3人を相手取った異例の“3度目の民事裁判”で、山形地裁はきょう、被告らに総額1億1200万円の支払いを命じました。 しかし対立姿勢は変わらないようです。 この判決を受け、被告側は「無罪を勝ち取るために引き続き頑張っていく」とするコメントを出し、今後も全面的に争う姿勢を示しています。 ■ 被告側「引き続き無罪を勝ち取る決意」 今回の判決を受け、被告側の弁護団はコメントを発表し、今後の対応については当事者と協議していく方針を示しました。 判決の受けとめについては、判決書きを受け取ったばかりで精査できておらず、弁護団、当事者ともにこれから検討していくとしています。 また、控訴の有無に関しては、当事者との十分な協議で結論を出すべきであり、現在は判断できないと説明しました。 そのうえで今後の意向として、今回当事者になっていない人も含め、元少年7人が無罪を勝ち取るために引き続き頑張っていく決意である、と述べています。 これまでの裁判でも、被告である元生徒側は請求の棄却を求めており、無罪を前提とした主張を行っていくと全面的に争う姿勢を崩していません。 ■ 賠償金と遅延損害金で1億円超の支払い命令 きょうの判決で山形地裁は、遺族側の訴えをおおむね認め、元同級生3人に対して損害賠償金と遅延損害金の支払いを命じました。 その金額は、現在判明している遅延損害金とあわせて約1億1200万円に上ります。遅延損害金は今回の裁判終結後も、損害賠償金が実際に支払われるまで増え続けることになります。 ■ なぜ「3度目」の裁判となったのか この事件は1993年1月、新庄市立明倫中学校で中学1年生の男子生徒が体操用マットの中で遺体で見つかったものです。当時、同級生ら元生徒7人が傷害と監禁致死の容疑で逮捕・補導されました。