1985年に熊本県で起きた「松橋(まつばせ)事件」を巡り、殺人罪の再審無罪となった男性の遺族が国と熊本県に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(岡田健裁判長)は27日、1審・熊本地裁判決の棄却部分を取り消し、国と県に連帯して約2380万円を支払うよう命じた。1審判決では、検察官が再審無罪の決め手となった証拠を明らかにしないまま公判を続けたことを違法とする一方、警察の捜査の違法性について退けていた。
日本の犯罪・事件・不祥事などの保管庫
1985年に熊本県で起きた「松橋(まつばせ)事件」を巡り、殺人罪の再審無罪となった男性の遺族が国と熊本県に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(岡田健裁判長)は27日、1審・熊本地裁判決の棄却部分を取り消し、国と県に連帯して約2380万円を支払うよう命じた。1審判決では、検察官が再審無罪の決め手となった証拠を明らかにしないまま公判を続けたことを違法とする一方、警察の捜査の違法性について退けていた。