愛知県"スタンガン規制条例"施行 少年によるスタンガン使用の事件相次いだこと受け 取り扱い業者の18歳未満への販売や貸し出しなどに罰則

愛知県内で少年によるスタンガンを使った強盗事件が相次いだことを受け、県は7月31日、スタンガンを「有害がん具類」に指定すると発表しました。 今年4月、名古屋市内で中高生らがスタンガンで脅され、金を奪われるなどの事件が相次ぎ、当時16歳の少年と、当時14歳の男子中学生が逮捕され、その後少年院に送致されました。 こうした状況を受け、今月6日に行われた審議会で、有識者からスタンガンが青少年の健全な育成にとって有害であると認められたことから、今回の指定に至ったということです。 条例は10月1日に施行され、スタンガンを取り扱う業者が18歳未満に販売や貸し出しなどをした場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます。

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