韓国で戦闘機の盗聴・機密の不正取得を行っていた中国人、人民解放軍出身だった

韓国の軍空港で戦闘機の管制通信を盗聴し、米軍基地で軍事訓練資料を収集した中国人が警察に逮捕され、拘束された。いずれも中国人民解放軍に勤務した後に退役した元軍人であることが分かった。 京畿(キョンギ)南部警察庁は11日、全北(チョンブク)特別自治道・群山(クンサン)空港の軍飛行場で管制塔と戦闘機パイロット間の交信内容などを不法に収集した60代の中国人男性Aを一般利敵罪および通信秘密保護法違反の容疑で逮捕し、10日に拘束したと明らかにした。Aは4月、空港から約1キロ離れたホテルにソフトウェア無線(SDR)受信装置を設置した後、戦闘機の通信内容を盗聴した容疑が持たれている。SDRは一般の無線機とは異なり、ラジオのように一方向の受信だけが可能なため、交信相手が気づきにくいという。 警察は、過去に韓国へ入国した記録がなかったAが2024年1月以降、韓米空軍の軍事訓練が行われた時期に数回入国していた事実を確認した。Aは警察の調べに対し「民間航空機の交信内容を聞く趣味があり、戦闘機パイロットの交信内容を聞きたかった」と主張したという。 同日、警察は在韓米軍司令部がある京畿道平沢(キョンギド・ピョンテク)のキャンプ・ハンフリーズで米軍の訓練状況などの情報を収集した40代の中国人Bも、一般利敵罪および軍事基地法違反の容疑で10日に拘束したと明らかにした。Bは2021年11月から今年5月まで米軍基地正門付近で軍用品店を経営しながら、軍事機密を収集した容疑が持たれている。 特にBは、米軍基地に勤務する韓国人女性Cに金品などを提供して軍事機密を入手したことが分かった。Bは米軍司令部の勤務場所や米軍指揮官の就任式の写真などを収集し、兵器の移動状況などを観察していたという。Bに情報を提供したCは警察の調べで「Bは2021年から軍用品店を経営し、米軍を相手に取引していたため、特に疑わなかった」とし、「(被疑者が)事業に必要な情報だというので、要求された情報のうちいくつかを提供した」と供述した。 警察が2人に一般利敵罪を適用したのは、現行法上、外国のために軍事機密を流出させるなどの行為はスパイ罪で処罰できないためだ。現行のスパイ罪が適用されるためには、2人の行為が「敵国」である北朝鮮のためのものだったという事実が立証されなければならない。国会は2月の本会議で、スパイ罪の適用対象を「敵国」から「外国またはこれに準ずる団体」に拡大する内容の刑法改正案を可決したが、施行は来月13日からだ。法定刑が無期または3年以上の懲役である一般利敵罪は、死刑・無期または7年以上の懲役に処することができるスパイ罪に比べ、刑罰の水準が低い。 裁判所は最近、外国人によるスパイ行為に対して一般利敵罪を積極的に適用する傾向を見せている。5月、水原(スウォン)地方法院(地裁)は韓米の主要軍事施設や国際空港などを偵察した20代の中国人に懲役2年を、中国人高校生には懲役長期2年・短期1年6月の懲役を言い渡した。外国人に刑法上の一般利敵罪を適用して有罪を認定したのは初めてだった。続いて釜山(プサン)地方法院は6月、釜山海軍基地に入港した米空母をドローンで撮影した中国人留学生について一般利敵罪が成立すると判断し、懲役1年6月を言い渡した。

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