白ナンバーでの有償輸送関与 男2人に罰金50万円 鹿児島

運送事業を行うために必要な「緑ナンバー」を持たずに有償で荷物を運ぶ、いわゆる「白トラ営業」に関与したとして略式起訴された男2人に対し、鹿屋簡易裁判所が罰金50万円の略式命令を出しました。 罰金50万円の略式命令を受けたのは、鹿屋市に住む運送会社の会社役員(31)と福岡に住む会社役員(45)です。 2人は自家用車などと同じ白ナンバーで、カンパチなどを有償で県外に運ぶ行為に関与したとして、貨物自動車運送事業法違反の罪で略式起訴されていました。 なお、鹿児島地検はこの事件に関与し、逮捕・送検されていた別の2人を不起訴処分にしています。 鹿児島地検は不起訴の理由について「諸般の事情を考慮した結果」としています。

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