速度超過による危険運転致死傷罪 大阪で初の立件 阪神高速環状線で飲酒し時速約160キロ走行で死亡事故 22歳の男を起訴

阪神高速環状線で、飲酒して車を時速約160キロで運転して死亡事故を起こしたとして、建設作業員の丸岡航太被告(22)が危険運転致死の罪で起訴されました。 事故現場の最高速度は60キロでした。 先月、自動車運転死傷処罰法が改正・施行されて以降、速度超過による危険運転致死傷罪での立件は、大阪府内では初となります。 丸岡被告は当初、過失運転致死などの容疑で逮捕されていました。 警察によりますと、丸岡被告は事件前に酒を飲んで知人と口論となり、「むしゃくしゃして無謀な運転をした」「車のスピードは今まで出したことのないスピードだった」などと話しているということです。 大阪地検は「高速度類型の事実が適用できると判断したため罪名変更した」としています。

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