基準値以上のアルコールを保有した状態で車を運転し、追突事故を起こして2人にけがをさせたとして、49歳の男が危険運転致傷罪で起訴されました。 危険運転致死傷罪に飲酒の数値基準が導入されてから、県内での起訴は初めてです。 危険運転致傷の罪で起訴されたのは、福島市の会社員・瀬川清貴被告(49)です。 起訴状によりますと、瀬川被告は今月2日午前0時過ぎ、福島市の国道で、呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で車を運転し、前方で停止していた乗用車に追突させ、乗っていた2人にけがをさせたとされています。 事故直後、瀬川被告からは呼気1リットルあたり0.75ミリグラム以上のアルコールが検出され、酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕されました。 その後、被害者2人のけがが確認されたことから、危険運転致傷の罪に切り替えて起訴されました。 先月改正された危険運転致死傷罪では、飲酒運転について呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上のアルコールを保有していた場合を対象とする数値基準が新設されました。 福島地検によりますと、この基準を適用した危険運転致傷罪での起訴は県内で初めてです。