【社説】第2の済州行方不明事件を防ぐため対応体系の全面改編を

済州(チェジュ)のチャン・ミランさんの事件は、警察の行方不明者対応システムがいかにずさんであるかを如実に表した。一昨日(25日)逮捕された済州西部警察署のブ警部補は5月15日、行方不明者届を出した人物に「チャンさんと連絡が取れた」という趣旨の嘘をついた後、交通事故死として事件を独自に終結させた疑いが持たれている。ブ警部補が担当した60代の男性の行方不明事件も、チャンさんと同じく虚偽の終結処理が行われ、2人とも最近、遺体で発見された。 これを警察一人の逸脱として済ませることはできない。警察が家族などに無事だと嘘をつき、電算上では死亡処理をしても、こうした事態を把握できないというシステム自体が問題だ。兪在成(ユ・ジェソン)警察庁長官職務代行も24日、国会で、担当者が事件を終結できる構造だと伝えながらシステム上の問題があったと認めた。こうした行方不明事件の処理が警察1人の手に左右される構造なら、類似の虚偽終結がなかったか徹底的に調査する必要がある。また、チャンさんと60代の男性の正確な死亡の経緯と犯罪との関連性も明確にしなければいけない。 今回の事件をきっかけに行方不明者届の対応体系を全面改編することが求められる。これからは必ず上級者の決裁を経て事件を終結し、行方不明者の所在を確認したという理由で事件を終わらせる場合は通話録音や写真・映像など客観的な根拠を残す必要がある。 補完的な立法も進めるべきだ。行方不明者の迅速な発見を目的に制定された失踪児童法の対象は18歳未満の児童と知的障害・自閉症・精神障害者、認知症患者だ。成人の行方不明者は警察庁の訓令に基づき「家出人」に分類される。昨年の成人の行方不明(家出)届は7万814件で、うち99%以上が本格的な捜索・捜査を行わずに終結された。大半は自発的な帰宅や所在の確認で終結したが、931人は遺体で発見された。成人の行方不明者について捜索・捜査を義務付ける法案は2015年以降、約10件が提出されたが、プライバシー侵害の懸念から十分に議論されてこなかった。もう成人の行方不明を単なる「家出」として扱い、ゴールデンタイムを逃す現状を放置することはできない。単純な家出と、生命・身体への危険が懸念される高リスクの行方不明を区別し、高リスク事件については迅速な位置追跡と捜索を可能にしなければいけない。

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