27年前の名古屋市女性殺害事件めぐる損害賠償訴訟 被告側は争う姿勢 除斥期間成立と主張

27年前に名古屋市西区で高羽奈美子さんが殺害された事件を巡り、遺族が殺人罪で起訴された被告の女に対し損害賠償を求めている裁判の第1回口頭弁論が開かれ、被告側は争う姿勢を示しました。 訴状などによりますと、高羽悟さんと長男の航平さんは、1999年に悟さんの妻・奈美子さんを殺害したとして逮捕・起訴された安福久美子被告に対し、精神的な苦痛に伴う慰謝料や現場保存のために借り続けたアパートの賃料などの支払いを求めています。 旧民法では、不法行為から20年が経過すると損害賠償の請求権がなくなる除斥期間が規定されていて、この規定が成立するかが最大の争点となります。 この点について、8日に開かれた第1回口頭弁論で、被告側は、除斥期間が成立するとして、訴えを棄却するよう求めました。 また、事件の事実関係について、「包括的に黙秘権を行使する」としています。 一方、原告側は、安福被告が逃走を続けたことで、損害賠償の請求先が分からない状況が20年以上続いたため、請求権は有効だと主張しています。 高羽悟さん: 「簡単に主張が認められると、はなから思っていないので、だからこそ裁判をする意味があると思ってやっている」 安福被告の刑事裁判の日程はまだ決まっていません。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加