制限速度87キロ超過で死亡事故 危険運転致死傷罪で59歳起訴

三重県志摩市で8月に起きた死亡事故で、津地検は16日、同市大王町波切(なきり)の会社員、野村広也容疑者(59)を自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪で起訴した。制限速度を87キロ上回るスピードで運転していたとされる。 起訴状などによると、野村被告は8月13日午後9時15分ごろ、同市磯部町坂崎の県道(最高速度50キロ)で普通自動車を運転中、前を走る軽四貨物車を時速約137キロで追い越し、制御を失って道路左側ののり面や右側の橋柱に衝突。後部座席の知人女性(当時61歳)を車外に放出させて死亡させたほか、助手席の同僚男性(33)に肋骨(ろっこつ)骨折などの重傷を負わせたとされる。 7月21日に施行された改正自動車運転処罰法では、最高速度が60キロ以下の道路で50キロ以上超過して運転し人を死傷させた場合、一律に危険運転致死傷罪の対象となる。野村被告は県内で初めて、この基準に基づいて県警に逮捕されていた。県警によると野村被告は逮捕当時「事故を起こしたことは間違いないが、速度は100キロも出ていなかったと思う」などと容疑を一部否認していた。【石本万象】

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