《死刑囚の法廷闘争》一家総出で4人殺害した大牟田連続殺人事件・北村孝紘は、なぜ「国」を訴えたのか?

ノンフィクションライター・小野一光氏が、大牟田連続4人殺人事件の「その後」を追う。 発端は、2004年9月21日に、福岡県大牟田市内を流れる諏訪川で、同市に住む高校生Cさん(当時15)の遺体が発見されたこと。それから2日後の23日には、同じく諏訪川の水中に沈んでいた乗用車内から、Cさんの母のAさん(同58)と、大学生である兄のBさん(同18)、Bさんの友人で高校生のDさん(同17)の遺体が発見された。 Cさんの遺体が発見された21日のうちに、同市に住む北村真美(同45)が、参考人として所轄署である大牟田署に呼ばれ、22日に死体遺棄容疑で逮捕される。 その後、真美に続いて、真美の次男である孝紘(同20)が23日に死体遺棄容疑で逮捕され、長男の孝(同23)も10月1日に死体遺棄容疑で逮捕される。 さらに同月7日には、真美の聴取中に「女房に会わせろ」と訴えて大牟田署へ押しかけた夫の實雄(同60=25年3月に81歳で獄中死)も死体遺棄容疑で逮捕された(後に4被告全員が、被害者4人への強盗殺人罪などで起訴。なお、實雄は大牟田署において、隠し持っていた拳銃で自殺を図り、当時入院中だった)。 死刑の確定後、犯人のひとりである孝紘は、自身が原告となってある“訴訟”を起こしている。それはどのようなものか。 ◆◆◆ 令和2年(2020年)7月27日、福岡地方裁判所に提出された国家賠償等請求事件の〈訴状〉は、次のように始まる。 〈第1 請求の趣旨 1 原告が、別紙人物目録記載の各人物との間において、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下、「処遇法」)139条1項1号に定める「親族」の関係にあることを確認する。 2 被告は、原告に対し、金148万5000円及びこれに対する本訴状送達日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに2項につき仮執行宣言を求める〉 この訴状の冒頭には、原告訴訟代理人弁護士として10名の弁護士が名前を連ねている(*後に11名となる)。 先に挙げた〈請求の趣旨〉にある原告とは、死刑囚の「北村ことI(*原文実名)孝紘」であり、被告とは「国」のこと。 別紙人物目録に記載された各人物とは、孝紘が養子縁組を行った3人。養子縁組の日付順に並べると、09年8月のFさん、10年4月のHさん、11年6月のIさんである。 ちなみに、〈処遇法139条1項1号〉は、刑事施設の長が死刑確定者に対し、親族との間で「信書を発受することを許すものとする」と定めている。ただし、同2項には「その発受により刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがないと認めるときは、これを許すことができる」とあり、これは規律及び秩序を害するおそれのある場合には、許されないことを意味する。

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