今年1月、大阪府東大阪市のコンビニエンスストアの駐車場で、中学3年の男子生徒が車にはねられ死亡した事故について、大阪地検が今月7日付で、運転していた71歳の男を過失運転致死の罪で在宅起訴していたことが分かりました。在宅起訴されたのは、大阪府四條畷市の無職・坂口清隆被告(71)です。起訴状によりますと、坂口被告は今年1月6日午後、東大阪市中新開にあるコンビニエンスストアの駐車場で、ブレーキとアクセルを踏み間違え、車を急加速させ、駐輪場で立っていた当時中学3年の小川総司さん(当時15)をはねて、脳損傷により死亡させた過失運転致死の罪に問われています。坂口被告は事故当日、過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕されましたが、その後、釈放され、警察は起訴を求める「厳重処分」の意見をつけて、今年7月、過失運転致死の疑いで書類送検していました。当時のMBSの取材に坂口被告は「事故当時はパニック状態になり頭が真っ白だった。多分アクセルとブレーキを踏み間違えたんだと思います。反省しているし、今後しっかりと遺族に償っていくつもりです」と話していました。検察は、坂口被告の認否について明らかにしていません。坂口被告の在宅起訴を受けて、亡くなった小川さんの父親は「ドライバーは加害者にならぬよう、常に周囲を注意しながら運転してもらうこと。まだまだ同じような事故をニュースを目にします。人の幸せを奪うことは自分の幸せも失うことに気づいてください」とコメントしています。