人にかみつき、危害を与えるおそれがあることから、「特定動物」に指定されているワニガメを無許可で飼育したとして、京都府警は今月21日、観賞魚販売業の男を再逮捕しました。動物愛護法違反の疑いで再逮捕されたのは、京都市北区の観賞魚販売業、浜嘉宏容疑者(35)です。警察によりますと、浜容疑者は今年6月、京都市長の許可を得ずに、自宅の敷地内で「特定動物」であるワニガメ1匹を飼育した疑いがもたれています。ワニガメはメスで、甲羅の長さ31センチ、幅26センチで、重さは約8キロあり、ケージに入った状態で飼育されていたということです。取り調べに対し、浜容疑者は「無許可でワニガメ1匹を飼っていたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。ワニガメは人にかみつくなど危害を与える可能性もあることから、「特定動物」に指定されていて、2020年6月の動物愛護法の改正で、「特定動物」の飼育には、自治体の首長(都道府県知事・政令指定都市の場合は市長)に届け出るほか、マイクロチップの埋め込みが義務付けられています。浜容疑者は今年9月、外来種のインドホシガメなどカメ4匹をタイから密輸した疑いで逮捕されていましたが、今月21日に処分保留で一旦釈放されていました。警察は今回、再逮捕の容疑の対象になったワニガメを販売目的で飼育していた可能性もあるとみて、入手ルートなどを捜査しています。