犯罪収益であると知りながら、その現金を受け取ったとして、広島地検は30日、群馬県太田市の無職の女(32)を組織犯罪処罰法などの罪で起訴しました。起訴状によりますと、女は9月18日、群馬県太田市の銀行支店駐車場で、別の男=窃盗罪で起訴=らが窃盗によって得た犯罪収益の一部であることを知りながら、現金226万円を受け取ったとされています。■住居侵入と窃盗の疑いについては不起訴この事件は、8月4日に広島市中区寺町にある高齢女性の自宅マンションから現金およそ6800万円を盗んだなどとして、広島県警が9月から10月にかけて、この女を含む4人を窃盗と住居侵入の疑いで逮捕していたものです。その後、広島県警は、窃盗で得たものと知りながら現金を受け取ったとして、10月21日に女を組織犯罪処罰法の疑いで再逮捕していました。このうち、女の住居侵入と窃盗容疑については広島区検が「送致事実を認定するに足りる十分な証拠がない」として不起訴処分としました。