取り調べで黙秘権を侵害され検事から「ガキ」などと侮辱されたとして、元弁護士の男性が国を訴えた裁判で、東京高裁は、1審に続き国に賠償を命じる判決を言い渡しました。 犯人隠避教唆の疑いで逮捕・起訴され、有罪が確定した元弁護士の江口大和さんは、取り調べの際に黙秘する意思を示したものの、検事から「ガキだよね」などと繰り返し言われたとして国に損害賠償を求めています。 1審の東京地裁は「人格権を侵害している」として国に110万円の賠償を命じましたが、江口さん側は黙秘権の侵害を認めなかった判決を不服として控訴していました。 東京高裁は6日の判決で、1審の判決を支持し国に賠償を命じた一方、「黙秘の意思を表明した場合に取り調べを継続したとしても、そのこと自体をもって黙秘権を侵害するということはできない」として、江口さん側の控訴を退けました。江口さんは上告する方針だということです。