在宅事件の事情聴取でも一部で録音・録画を行う方針 検事総長

畝本直美検事総長は、全国の高検や地検のトップが集まる会合で、逮捕せずに在宅のまま捜査する事件の事情聴取でも一部で録音・録画を行う方針を示しました。 「昨今、検察の権限行使、とりわけ取り調べのあり方について様々なご批判を受けていることは深く憂慮すべきことである」(畝本直美総長) 全国の高検や地検のトップが集まる会合が19日に法務省で開かれました。その中で畝本総長は「不適正な権限行使は許されず、そのようなプロセスで得られた供述は、検察組織の公正さを毀損し、およそ評価しえない」と述べました。 そのうえで、法律で録音・録画が義務付けられていない、逮捕せずに在宅のまま捜査する事件の事情聴取についても一部で録音・録画を行う方針を示しました。逮捕された容疑者の取り調べの録音・録画は、裁判員裁判の対象事件や検察の独自捜査事件で義務付けられています。義務付けの対象外の事件でも、大半は録音・録画されていますが、対象を拡大することで取り調べの適正さを確保する狙いです。(ANNニュース)

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