【山形】赤ちゃんの遺体を海岸に 母親に執行猶予付きの判決

去年3月、赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いで、埼玉県の男女2人が逮捕された事件で、山形地裁は母親の女に懲役10カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、無職の上田綾乃被告(38)は、去年3月、生後間もない赤ちゃんの遺体を千葉県銚子市の海岸付近に遺棄した罪に問われています。 これまでの裁判では、上田被告がともに逮捕された碓井康哲被告から暴行を受けていたことが証言され、上田被告の責任能力の有無などが争点となっていました。 判決公判で山形地裁の佐々木公裁判官は「責任能力が認められるとはいえ、碓井被告から「修行」と称して暴行を受けるなどしていた中で、一定の酌むべき余地がある」と指摘。「家族のもとで暮らし、穏やかな生活を取り戻しつつあることなど、更生を期待させる事情を考慮した」などとして、懲役10カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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