北の工作員から指令受けスパイ活動 団体メンバーに懲役2~5年=韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は13日、北朝鮮の工作員から指令を受けてスパイ活動を行ったとして国家保安法違反などの罪に問われた中部・忠清北道の団体「忠北同志会」の委員長に懲役2年を言い渡した二審判決を支持し、検察側と被告側の上告をいずれも棄却した。同様の罪に問われた副委員長と顧問も、それぞれ懲役5年の判決が確定した。 被告らは2017年、北朝鮮工作員の指令を受けて利敵団体「自主統一忠北同志会」を結成。2万ドル(約300万円)相当の工作資金を受け取り、4年間にわたって国家機密の探知や国内情勢の情報収集など安全保障を脅かす行為を行った罪で21年9月に起訴された。 メンバーらは委員長、顧問、副委員長、連絡担当と役割を分けて工作員と暗号化された司令文・報告文をやりとりし、忠清北道の政治家や労働・市民団体の関係者を懐柔するための活動を行ったとされる。 一審は3人にいずれも懲役12年を言い渡したが、二審では一審で有罪と認められた犯罪団体組織罪が無罪と判断され、大幅に減刑された。 二審は「忠北同志会が実質的に犯罪団体と見なせるほどの規模や体系を備えていたとはいえない」とし、「内部秩序を維持する統率体系もなく、構成員の人数も私的関係にあった4人に過ぎず、増えることもなかった」と指摘した。

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