去年9月、埼玉県川口市で飲酒運転で、一方通行を猛スピードで逆走し、別の車に衝突して男性を死亡させた事故で、さいたま地検は、運転していた中国籍の19歳の男の起訴内容について、より刑が重い危険運転致死の罪に訴因変更する請求を行いました。 この事故は去年9月29日、埼玉県川口市の交差点で一方通行を時速100キロ以上の猛スピードで逆走した車が別の車に衝突し、衝突された車の会社役員、縫谷茂さん(51)が死亡したものです。 警察は、飲酒運転で逆走した車を運転していた中国籍で19歳の男を逮捕し、さいたま地検は去年10月、酒気帯び運転と、危険運転致死より刑の軽い過失運転致死の非行事実で家庭裁判所に送っていました。 その後、家庭裁判所は、さいたま地検に送り返す「逆送」をして、地検は、酒気帯び運転と過失運転致死の罪で起訴していました。 これについて、さいたま地検はきょう(13日)、さいたま地裁に、男の起訴内容を危険運転致死の罪に訴因変更する請求を行ったと明らかにしました。 さいたま地検は、男が、車を運転している際に進行を制御するのが困難な時速およそ125キロで交差点に進入したと判断し、危険運転致死の罪に訴因変更する請求を行いました。