川口市逆走事故 危険運転致死罪で訴因変更請求/埼玉県

去年9月川口市の交差点で125キロの速度で一方通行を逆走してきた車が別の車と衝突し、男性を死亡させた事故で、過失運転致死などで起訴された当時18歳の男についてさいたま地検は13日付けで法定刑がより重い危険運転致死の適用を求め、訴因変更をさいたま地裁に請求しました。 事故は、去年9月、川口市仲町の交差点で、一方通行を逆走してきた車が川口市の会社員 縫谷茂さん(当時51)運転の車と衝突し、縫谷さんを死亡させたものです。 県警は、酒を飲んだ状態で車を運転し事故を起こしたとして当時18歳の中国籍の男を、危険運転致死と酒気帯び運転の疑いで、逮捕・送検しました。 これに対し、検察は、過失運転致死などで起訴していました。 検察によりますと、起訴後も捜査を続け、路面の状況や車の動きなどを詳しく調べた結果、今回の事故が、危険運転の適用要件の▼制御が困難な高速度。▼妨害する目的で通行中の車に接近した。の2つに該当するとして、危険運転致死の適用を求め、訴因変更を請求したということです。

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