取り調べの録音・録画 在宅捜査に拡大して試行へ 最高検

最高検は17日、取り調べの録音・録画の対象を、来月から、逮捕せず、在宅のまま捜査する事件にも拡大して試行すると発表しました。 全国で、検事の不適正な取り調べが相次いで問題化したことを受け、畝本検事総長は先月、録音・録画の対象を拡大し、取り調べの適正化をはかる方針を示していました。 これまでは、容疑者が逮捕された事件では裁判員裁判の対象事件や検察の独自捜査事件などで録音録画が義務化されていたほか、それ以外の事件でも9割以上で行われてきました。 これらに加え、最高検は17日、来月1日から、逮捕せず、在宅のまま捜査している事件でも取り調べの録音・録画を試行すると発表しました。 対象は、在宅起訴され裁判になることが見込まれる事件のうち、容疑者の供述が重要となるものや、取り調べの状況をめぐって争いが生じる可能性があるものなどとしています。

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