郵便局解雇訴訟 原告が逆転敗訴 盗撮行為で解雇は「社会通念上相当なもの」と認定 名古屋高裁

電車内の盗撮を理由とした懲戒解雇は不当だとして、愛知県内の郵便局に勤めていた男性が日本郵便に社員としての地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が25日、名古屋高裁であった。中村さとみ裁判長は「極めて卑劣な行為で社会的非難を免れない」として、懲戒解雇を無効とした1審・名古屋地裁判決を取り消し、男性の請求をいずれも棄却した。

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