弁護士の菊地幸夫氏が8日、TBS系「ゴゴスマ~GOGO!smile~」(月~金曜後1・55)にコメンテーターとして生出演し、病院の看護師にケガをさせた疑いで現行犯逮捕された女優の広末涼子容疑者(44)の逮捕容疑について解説した。 静岡県島田市の病院で看護師を蹴るなどしてけがを負わせたとして、静岡県警掛川署は8日午前0時20分ごろ、広末容疑者を傷害の疑いで現行犯逮捕した。 広末の所属事務所はこの日、公式サイトで逮捕を認め、「4月8日静岡県内にて本人が運転する車による交通事故を起こし、搬送先の病院において一時的にパニック状態に陥った結果、医療関係者の方に怪我を負わせてしまいました」などと説明した。 傷害罪について、番組では「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と条文を紹介。傷害罪の量刑について、菊地氏は「傷害の程度にもよります。全治1カ月とかになると懲役請求だとか、正式裁判になる。軽い罪だと、傷害罪は場合によっては微罪処分といって、警察限りで“もうこんなことをしちゃダメですよ”と言って終わりになる」と、一般的な例を解説した。 看護師は軽傷とみられる。菊地氏は「今回、看護師さんがそんなに重大なものではないという報道があります。傷害だけに限って言えばそんなに重い罪にはならないケースだろうな」と見通しを語った。 同署によると、広末容疑者は自ら運転しており、同乗していたマネジャーとみられる男性は軽傷で命に別条はない。菊地氏は「自動車運転過失傷害にはなる」と指摘した。 病院には事故の捜査のため病院にいた警察官がおり、現行犯逮捕に至った。菊地氏は「それ(事故)の捜査で来ていた警察官がいた“目の前”かどうかは分からないです。警察官の方がいたところで今回の暴力行為ということになると、これはあまり犯状はよろしくないということになりかねない」と述べた。