広末涼子さん釈放「傷害罪では処罰されない」と若狭勝弁護士 では危険運転致傷罪の扱いは

東名高速道路でトンネル壁面衝突の事故を起こし、搬送先の病院で看護師を蹴るなどしてけがをさせたとして、傷害容疑で静岡県警に逮捕された俳優の広末涼子さんは、2025日4月16日釈放された。広末さんは午前6時20分ごろ、留置されていた浜松西署の正面玄関に黒いジャケット姿で現れ、報道陣のカメラに向かって深く頭を下げ、迎えに来た車に乗り込んだ。 ■被害者の看護師と示談が成立の可能性 今後、広末さんの処分はどうなるのか。16日放送の情報番組「サン!シャイン」(フジテレビ系)で、東京地検元公安部長・若狭勝弁護士が解説した。 若狭弁護士は釈放されたことについて、「おそらく示談が成立して、示談書が検察庁に提出された可能性が高いと思います」という。 被害者の看護師と謝罪や補償の話し合いがついたので、身柄勾留しておく必要はないと静岡地検は判断したということだ。今後については、「これによって傷害罪については処罰されない。いわゆる起訴猶予といって、不起訴になる可能性が高い」とみる。

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