昨年12月、福岡県北九州市のファストフード店で40代の男が刃物で女子中学生を刺殺し、男子中学生にも重傷を負わせたとして、殺人などの疑いで逮捕された。検察は事件当時の容疑者の精神状態を調べるため、1月から約3カ月にわたり鑑定留置を実施。さらに先月、福岡地裁が2度目の鑑定留置を認めた。今回の鑑定では容疑者の「刑事責任能力」が問われ、もし「心神喪失」や「心神耗弱」と判断されれば、刑法第39条に基づき無罪あるいは刑が軽くなる可能性がある。 2017年には神戸市で20代の男性が金属バットで祖父母ら5人を殺傷したものの裁判所は「犯行当時は心神喪失状態」だったとして無罪判決を言い渡した例もある。とはいえ被害者の遺族らからすれば、たとえ相手に刑事責任能力がなかったとしても、事実を受け入れたり心に折り合いをつけることは容易ではない。「ABEMA Prime」では統合失調症の男に息子を殺害された父、加害者の精神鑑定を行う精神科医と、刑事責任能力について、さらには悲劇を繰り返さないための対策を議論した。