「休職・退職サポート」を宣伝するクリニックの“闇” 患者を収入源として診る精神科医…若者が安易に履歴書タトゥーを彫ってはいけない理由

退職代行サービスについては、理屈上はこうなる。 労働契約は、双方の同意による。労務を提供することと引き換えに賃金が支払われる。労働者に退職の意思があるなら、その意思は尊重されなければならない。 この点は、労働者が使用者に直接意思表示する場合も、退職代行を利用して意思表示する場合も同じである。その多くは弁護士ではない退職代行業者は、単に退職の意思を伝えるだけなら、非弁行為にあたらない。 会社の側としては、退職業者の発言に非弁行為相当の業務が含まれているなら、そのことを伝えて、交渉を拒否し、従業員本人と退職条件について直接交渉することもできる。しかし、非弁行為でなく、単なる退職意思の伝達なら、それを拒否することはできない。

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