警視庁が乗り込むの?ベトナムから「万引き」指示で逮捕状、日本の刑法が及ぶ範囲とは

海外から日本にいる弟に「万引き」を指示したとして、警視庁がベトナム人の逮捕状を取って捜査を進めていると報じられている。 NHKによると、2024年11月に東京都荒川区のドラッグストアで、健康食品が万引きされた事件があり、ベトナム国籍の被疑者が実行役に指示していた疑いがあるという。 実行役は、この被疑者の弟だといい、すでに逮捕・起訴されている。実行役は警視庁の取り調べに「ベトナムにいる兄からの指示で万引きし、荷物を送っていた」などと供述したという。 海外にいながら日本にいる人物に犯行を指示する行為は法的にどのような問題があるのか。刑事事件にくわしい澤井康生弁護士に聞いた。

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