線路に立ち入って撮影、電車を止めた…「撮り鉄」の“迷惑行為”は罪にならない?【弁護士が解説】

会社員のAさんにとって、休日に電車の写真を撮りに出かけることは何にも代えがたい楽しみのひとつです。それは幼い頃に初めてカメラを手にし、近所の踏切で夢中でシャッターを切った日から続くAさんの大切な趣味です。Aさんは常に列車の安全な運行を最優先し、撮影場所のルールやマナーを守ることを固く心に誓っていました。 しかし先日、Aさんがテレビを見ていると、いわゆる「撮り鉄」と見られる人物が線路敷地内に無断で立ち入り、走行中の電車を緊急停止させてしまったという報道が流れたそうです。Aさん自身、以前から一部の過激な撮り鉄による迷惑行為が増えていることには強い懸念を抱いていました。 Aさんはこのような一部の人々の身勝手な行動が、長年大切にしてきた鉄道写真という趣味全体のイメージを著しく傷つけていることを嘆かわしく思っていました。自分を含め、多くのファンはルールとマナーを守り、鉄道会社や他の利用者に迷惑をかけないよう細心の注意を払って趣味を楽しんでいるのに、なぜこのような愚かな行為が後を絶たないのか、Aさんには理解できません。 このような危険極まりない迷惑行為は、法的な責任は問われないのでしょうか。まこと法律事務所の北村真一さんに聞きました。

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