6月15日、宮城県内のJR東北本線の線路に人が立ち入っているのを運転士が発見し、安全のため運転を一時見合わせたことが報道されました。報道によると、当時、付近を臨時列車「カシオペア」が走行していたこと、線路に立ち入った人物がカメラを持っていたことから、立ち入った人物はいわゆる「撮り鉄」だったとみられています。これにより、「カシオペア」が一時運転をストップしたほか、上下線で遅延・運休が出るなどし、1100人に影響が出たということです。 このニュースを受け、SNSなどでは「また撮り鉄かよ」「運転妨害やめろ」「マナー守ってる撮り鉄もいるのに…」「鉄道好きとして恥ずかしい」「いい加減にしろ」といった怒りやあきれの声のほか、「マナーとかじゃなくてもう犯罪なんだって」「ちゃんと罰せられてほしいけどどうなんだろう」「逮捕してほしい」など、立ち入り行為についてペナルティーを求める声も聞かれます。 近年、こういった「撮り鉄」とみられる人物による迷惑行為が後を絶ちませんが、実際のところ、「撮り鉄」の度を超えた撮影行為は、罪に問うことが可能なのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に教えていただきました。