【速報】手錠・腰縄・車いす…黙秘訴えるも取調室に強制連行「憲法違反」被告ら提訴 大阪地裁

逮捕後の勾留期間中の取り調べで、警察に黙秘を訴えたにもかかわらず、警察が取調室に強制連行したことは憲法違反だとして、10日、被告の男らが大阪府に対し110万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。 訴状によりますと、傷害の罪で起訴された中国籍の男は去年9月、殺人未遂の疑いで逮捕され、大阪府内の留置場に勾留されていた際、取り調べに対し「取り調べはうけません」「黙秘します」などと訴えましたが、警察は2度にわたって男に手錠をかけ、腰縄を結んだうえで、車いすで取調室に連れて行ったということです。 これについて原告側は、憲法に定める黙秘権を侵害していると主張し、10日、府に110万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。 刑事訴訟法では、取り調べを受ける被疑者はいつでも退去できるとされていますが、「逮捕や勾留されている場合」は除かれています。 原告側は、警察がこの条文を反対解釈し、「逮捕または勾留されている場合には」取調室への出頭を拒否できないことを前提に対応したとみています。しかし、この場合、憲法の保障する黙秘権は実質的に保障されないとして、この法律は「強制連行の根拠にはならない」と訴えています。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加